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NEW 2026年10月07日 その他
法改正に伴い、10月より法人内でのカスタマーハラスメントに対する対応方針など制定

改正労働施策総合推進法の施行に伴い、令和8年10月1日より事業主に「カスタマーハラスメント」への防止措置が義務付けられ、法人育成会でも10月1日付で対応方針などを制定した。
法人では対応方針として、利用者、家族等からの正当な苦情、意見、要望などについては真摯かつ適切に対応するとし、職員に対するカスタマーハラスメントについては職員個人の問題とせず、事業所として組織的に対応するとしている。また、職員が一人で抱え込むことのないよう管理者等への報告・相談体制を整備することや、事後の迅速かつ適切な対応、カスタマーハラスメント抑止のための対策なども明文化されており、職員だけでなく利用者、家族にも周知することとしている。あわせて採用、施設見学、職場訪問、インターンシップ、実習その他の活動における求職者等に対するハラスメント防止の対応方針も制定。利用者、職員が互いに尊重し合い、安心して過ごせる事業所づくりに取り組んでいくとしている。(写真は、厚生労働省のポスター)
